自立支援法関係 of 堀田税理士事務所

移行時期迫る

小規模授産施設を運営されている法人は平成23年度までに自立支援法に基づく
サービスを行う施設に移行しなければ、補助金も少なくなり運営が困難となります。

難しく考えていませんか。

 確かに。自立支援法のサービスに移行しますと請求業務はしなければならないし、
 事務量も増えます。
 一方、移行されますと、収入も増加いたしますので、多方面のサービスを提供する
 事ができるようになり、利用者の方の利便性も向上いたします。
 長所と短所を秤にかけた場合、自ずと答えは出てくるものと思われます。

ハードルになる事

 移行したいと言っても、以下の点をクリアしなければどうしようもありません。
  ○ 現在借りている家屋が違法建築のものでないか?
  ○ 建築確認書を家主が持っているか?
  ○ 消防法上の建築物として避難経路、採光等が適当か?
 建物の事ばかり書きましたが、まずこれらの事を確認の上、消防署とよく話し合ってください。
 また、市町村によっては、上記の点の基準が異なっているようですので、ご確認ください。

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