平成25年度の予算より導入開始
●会計基準と指導指針のミックス
会計基準では会計単位その下に経理区分という区分でした。
指導指針ではセグメントがありその下に経理区分という区分でした。
新会計基準では会計単位の下に拠点(基準上のセグメント)
さらにその下に経理区分という区分です。
●企業会計に益々接近
企業会計では普通のワンイヤールールの導入(短期・長期を1年を基準に区分)
●難しく考えていませんか。
確かに、自立支援法のサービスに移行しますと請求業務が発生するため事務量も増えます。
一方、移行されますと、収入も増加いたしますので、
多方面のサービスを提供する事ができるようになり、
利用者の方の利便性も向上いたします。
長所と短所を秤にかけた場合、自ずと答えは出てくるものと思われます。
●ハードルになる事
移行したいと言っても、以下の点をクリアしなければどうしようもありません。
○ 現在借りている家屋が違法建築のものでないか?
○ 建築確認書を家主が持っているか?
○ 消防法上の建築物として避難経路、採光等が適当か?
建物の事ばかり書きましたが、まずこれらの事を確認の上、消防署とよく話し合ってください。
また、市町村によっては、上記の点の基準が異なっているようですので、ご確認ください。